• コラム

公開日:2024.06.28

更新日:2021.01.23

介護休業取得の流れ

今回は育児・介護休業法に基づく、介護休業制度シリーズ第二弾、「介護休業取得の流れ」についてお届けしたいと思います。

労働者が介護休業することになったら、まずは労働者の方から「介護休業申出書」を事業主に提出してもらいます。

介護休業申出書

「介護休業申出書」には以下の内容が記載されている必要があります。

・申出の年月日

・労働者の氏名

・申出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄

・申出に係る対象家族が要介護状態であること

・休業を開始しようとする日及び休業を終了しようとする日

・申出に係る対象家族についてのこれまでの介護休業日数

 

申出を受けた事業主は次に掲げる事項を記載した「介護休業取扱通知書」を労働者に速やかに(おおむね1週間以内)通知してください。

 

介護休業取扱通知書

・介護休業申出を受けた旨

・介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日

・介護休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由

 

介護休業には社会保険料の免除の仕組みがないことから、社会保険料や住民税を控除できないときのために以下のような対応を決めておきましょう。

 ①会社の指定する口座に労働者が振り込む

 ②労働者が会社に現金を持参する

 ③会社がいったん立て替え、介護休業から復帰後に立て替えた額を給与から控除する

→介護休業期間が長いと立替金が多額になることもあるので、事前に労働者に説明しておくことが重要です。

 

互助会や組合費などを協定に基づき給与から控除している場合も、会費の徴収ルールを明確にしておく必要があります。

雇用保険料や所得税は、支給される給与に基づき計算されるので、給与が支給されないときには発生しません。

 

介護休業期間の開始日

労働者が希望通りの日から休業するためには、介護休業を開始しようとする日の2週間前までに申出が必要です。

これより遅れた場合、事業主は一定の範囲(申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日まで)で休業を開始する日を指定できます。

この場合原則として、申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日までに指定する日を記載した書面を事業主は交付しなければなりません。

 

介護休業終了日繰下げ変更

労働者は一定の時期までに申し出ることにより、事由を問わず、1回の申出毎の休業につき1回に限り休業を終了する日を繰下げ変更し、介護休業期間を延長することができます。

この繰下げ変更をする場合には、当初介護休業を終了しようとしていた日の2週間前までに次の事項を記載した書面の提出による変更の申出が必要です。

 ・変更の申出の年月日

 ・変更の申出をする労働者の氏名

 ・変更後休業を終了しようとする日

 

介護休業期間の終了

介護休業期間は、労働者の意思にかかわらず次の場合に終了します。

 ①労働者が介護休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなった場合

 ・対象家族の死亡

 ・離婚、婚姻の取消、離縁等による対象家族との親族関係の消滅

 ・労働者が負傷、疾病等により対象家族を介護できない状態になったこと

 ②介護休業している労働者について産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合

 

介護休業の申出の撤回

介護休業の開始の前日までであれば、労働者は介護休業の申出ごとに、介護休業の申出を撤回することができます。ただし、同じ対象家族について2回連続して介護休業の申出を撤回した場合には、それ以降の介護休業の申出について、事業主は拒むことができます。

 

次回は復職後に申請する「介護休業給付金」について詳しくお届けしたいと思います。

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