企業の人事担当をされている方の中には、自社の従業員が増えてきたことで社労士との顧問契約を検討している方もいるのではないでしょうか。
社労士と顧問契約すると、労務関連の業務を代行してくれることは、なんとなくイメージがつくかもしれません。しかし、実は他にもメリットがたくさんあることをご存知でしょうか。
そこで今回は、企業が社労士と顧問契約するメリットについてまとめました。
さらに、社労士へ依頼できる一般的な業務内容のほか、社労士を選ぶ際にポイントにするべき項目についても解説します。
今後、社労士との顧問契約を検討されている方は参考にしてください。
社労士との顧問契約とは
企業は、社労士と顧問契約を結ぶことで、労務や社会保険に関するアドバイスや手続きの代行をしてもらうことができます。
具体的には、社会保険料の計算や納付、労働契約書の作成、労務トラブルの解決支援など、労務全般に関する相談や手続きを社労士が代行し、企業の労務管理をサポートするものです。
経営などの会社にとって重要な意思決定に関する責任は会社の代表が持ち、事業運営などの現場判断は事業部長や取締役がマネジメントするのが一般的といえます。
一方で、顧問社労士の役割は、社会保険関連の書類作成や、労務に関わることやそれらにまつわる専門的なアドバイスをすることなどです。
これらは、専門的な法律の知識や経験が求められる仕事であるため、社労士へ依頼することは業務負担の軽減に繋がるはずです。
関連記事>>労務管理とは?労務の基本と注意点を徹底解説
社労士と顧問契約をするメリット
企業が労務管理や社会保険手続きを行う際に、社労士と顧問契約を結ぶことは一般的な手段です。
社労士との顧問契約には、以下のように4つのメリットがあります。
提出書類手続きのミスや遅れを防止できる
社労士は、法律や手続きの専門家であり、手続きに必要な書類や期限を正確に把握しています。
公的な提出書類の作成に慣れていないと記載ミスが増えるだけでなく、最悪なのは書類不備で本来受けられたはずの支援などが受けられなくなるケースです。
そこで、企業は社労士と顧問契約を結ぶことで、社労士による書類作成や手続き代行を依頼することができるため、書類のミスや提出期限の遅れを防止することができるでしょう。
公的なサポートをしっかりと受けることに繋がります。
社内のリソースを確保できる
労務管理や社会保険などの手続きは、人事部門など企業内の担当者が行うことが一般的です。
しかし、これらの業務には時間とリソースが必要であり、業務負荷が高い作業といえます。
そこで、社労士との顧問契約を結ぶことで、企業内の担当者が別の業務に専念することができ、社内のリソースを確保することに繋がります。
法改正等の最新情報を得ることができる
労働法や社会保険制度は、時代とともに変化するため、最新の情報を常に把握する体制を構築することが重要です。
しかし、専門的な知識が求められることもあり、最新情報を追いかけ続けることは簡単ではありません。
その点、社労士は法改正や社会保険制度の変更について最新の情報を持っています。顧問契約を結ぶことで、社労士から最新情報を得ることができ、法改正や制度変更に迅速に対応することができます。
さらに、法律関連の疑問点について気軽に質問できる点もメリットといえるでしょう。
労務関連トラブルの防止や解決ができる
労務管理においては、さまざまなトラブルが発生し、会社は常にそれらのトラブル発生リスクを抱えています。
企業と従業員との間でのトラブルが裁判にまで発展するケースも少なくありません。裁判には、費用も時間もかかってしまうため双方ともできる限り争いは避けたいはずです。
そこで「裁判外紛争解決手続(ADR)」が利用されます。あっせん、調停、仲介といった複雑な手続きを社労士に代行依頼することで、裁判に頼ることなく迅速かつ低額で労使間のトラブルを解決できます。
また、社労士と顧問契約を結んでおくと、トラブルに対する解決策やアドバイスをいつでも受けられるようになります。
社労士は、トラブル発生時の対応方法や解決策を持っており、顧問契約を結ぶことで、トラブル発生時には社労士のサポートを受けることができます。ぜひ早期解決に役立てましょう。
参考:法務省|裁判によらず話し合いで解決したい方のためにhttps://www.adr.go.jp/
社労士と顧問契約をするデメリット
社労士との顧問契約には、さまざまなメリットがあることがわかりました。
その一方でデメリットも把握しておきましょう。続いては、社労士との顧問契約をする際に注意すべきデメリットについて解説します。
毎月の顧問料がかかる
まず、社労士との顧問契約をする場合、毎月の顧問料がかかるという点が挙げられます。顧問料は、契約内容や業務内容によって異なるため、正式な契約を結ぶ前に、費用と業務範囲についてしっかりヒアリングし、試算することをおすすめします。
ただし、顧問料がかかるとはいえ、社労士が労務管理を負担してくれるためリソースに余裕が生まれることはメリットの部分で紹介した通りです。
顧問契約があることで社労士から定期的にアドバイスや情報提供を受けることができ、企業の労務管理の質の向上につながる場合もあり、そういう意味では、月々の顧問料も必要経費であると考えられます。
なかには、コストをかけたくないという思いから社内の人事担当に任せるケースもあるかもしれません。
従業員数が少ないうちは、その方法でも問題ありませんが、人数が増えると業務も当然増えます。そうなると、労務管理業務にあたる従業員の人件費もかさむため、社労士に依頼する方が結果的にはコストカットとなる場合もあります。
関連記事>>社労士顧問料の相場を解説!報酬相場はいくらぐらい?
ミスマッチが発生する可能性がある
社労士との顧問契約には、ミスマッチが発生する可能性があるという点も忘れてはいけません。
社労士との相性が合わない、あるいは契約内容や業務内容が適切に調整されていない場合、トラブルに繋がります。特に、社労士が適切に業務を行っていると感じられなかったり、アドバイスが不十分だったりした場合は即座に契約を見直す必要があります。
そのため、社労士との契約前には、十分なコミュニケーションを行い、相手の業務内容や経験、スタイルを確認するようにしましょう。
顧問料と合わせて確認する意味でも、複数の社労士事務所を比較検討することをおすすめします。
社労士に依頼できる業務
企業が労務管理において社労士と顧問契約を結ぶことの最大のメリットが業務を依頼できることといえるでしょう。
社労士は労働法や社会保険に関する知識を有しており、労務管理に必要な業務を代行してくれるため、安心して依頼できます。
ここでは、具体的に依頼できる一般的な業務について取り上げます。
給与計算業務
給与計算業務は毎月必ず発生する業務であり、かつ従業員が増えるほどに負担も増していきます。
社労士は、給与計算に関する専門知識を持っており、正確な給与計算を行うことができます。
給与計算業務には、各種社会保険料や税金の計算も含まれており、社労士に依頼することで、社員の給与支払いにおいて生じるトラブルを未然に防ぐことができます。
関連記事>>残業で発生した未払い賃金の計算方法とこれが認められないケース
就業規則の作成業務
就業規則は、企業にとって非常に重要な文書であり、従業員の労働条件や就業規則を明確にするものです。
自社の従業員で作成も可能かもしれませんが、労務関連の法律の知識が求められるため、専門家へ依頼することをおすすめします。
顧問契約を結んでいる社労士であれば、企業の状況に合わせた就業規則を作成することができ、従業員とのトラブルを未然に防止できます。
社会保険等の手続き業務
社会保険は、社員の健康や生活を守るために、会社が負担する保険です。
社会保険には健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険があり、社労士はこれらの保険に関する手続き業務も代行してくれます。
例えば、新しい社員の加入手続きや、退職した社員の保険料の精算に加え、社会保険の改正に関する情報提供や適切な保険料の支払い方法についてのアドバイスも可能です。
関連記事>>社会保険加入は労働何時間から?押さえておきたい加入の要件
助成金の申請業務
助成金は、会社が人材育成や福利厚生などに投資するための支援金です。その種類は数が多く、例えば、若年者や中高年者の雇用促進、女性の活躍促進、障がい者の雇用支援、職業訓練、経営改善などに関する助成金があります。
助成金によって申請条件なども異なるため、それらをすべて把握することは簡単ではありません。
社労士は、企業の業種や従業員数、地域などに応じた助成金制度を把握しており、申請業務をサポートしてくれます。制度内容や申請書類の作成方法などを説明し、スムーズな申請をサポートしてくれるでしょう。
労務相談・コンサルティング業務
社労士は、労働法や社会保険に関する専門的な知識を生かした労務相談やコンサルティング業務にも対応しています。
例えば、労働契約や就業規則の作成、従業員の労働時間や賃金、解雇などに関する問題についてのサポートに加え、従業員とのトラブルや労働基準監督署とのやり取りなどにも対応が可能です。
社労士は、労務に関するトラブルの未然防止にも力を入れており、企業のリスクマネジメントにも貢献してくれるでしょう。
顧問契約を結ぶ社労士の選び方
労務管理を手厚く行うことは、企業の成長にとって重要な要素です。
しかし、労務管理は複雑で専門性の高い業務であり、社労士の専門知識や経験が必要不可欠です。
そこで、いざ社労士と顧問契約を結ぶ際には、以下の点に注意しましょう。
実績や経験が豊富かどうか
まず、顧問契約を結ぶ社労士の実績や経験が豊富かどうかを確認することが大切です。
実績や経験が豊富であれば、より適切なアドバイスを得られるでしょう。また、実績がある社労士は、企業の事情に応じた柔軟な対応ができることが期待できます。
事前にホームページなどで実績や取引先企業を確認するようにしましょう。自社が代行を依頼した業務や内容に特化した社労士を見つけることが大切です。
第三者機関による認証を受けているかどうか
続いて、顧問契約を結ぶ社労士が、第三者機関による認証を受けているかどうかも確認しましょう。
この認証を受けた社労士は、適切な業務遂行能力を持っていることが保証されているということです。
客観的な実績と評価の印となるので、初めて依頼をする場合にはひとつの指標となるでしょう。
相性が合うかどうか
最後に、顧問契約を結ぶ社労士と相性が合うかどうかを確認することも重要です。
社労士との顧問契約は長期的な取引となります。そのため、相性が合わない場合、円滑なコミュニケーションが困難になる可能性があります。
相性が合わない場合は、別の社労士を探すことを検討するのも一つの方法です。相性のいい社労士に会うまでに時間がかかることもあるかもしれませんが、長い目で見れば妥協しないほうがいいでしょう。
以上の点に留意して、顧問契約を結ぶ社労士を選ぶことが重要です。顧問契約を結ぶことで、労務管理の負担を軽減することをおすすめします。
社労士との顧問契約は長期的にメリットが大きい
社労士との顧問契約にあたり、顧問料の発生や相性の確認はデメリットとしても捉えられますが、それ以上にメリットがあるといえます。
毎月の顧問料の負担や社労士との相性についても注意しつつ、企業の労務管理の質を向上させるためにも、適切な社労士と契約を行うことが大切です。無事に契約を結ぶことができれば、多くのメリットを享受できるため、長い目で見てもメリットのほうが大きいはずです。
企業経営において、労務に関する問題は常につきまといます。専門家からのサポートやアドバイスを受けながら、健全な経営を目指していきましょう。
HRプラス社会保険労務士法人には、労務管理業務にも長けた、経験と知識が豊富な社労士が在籍しています。些細なことからでもぜひご相談ください。
労務DDのご相談ならHRプラス社会保険労務士法人までお問い合わせください。
コラム監修者
特定社会保険労務士
佐藤 広一(さとう ひろかず)
<資格>
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 13000143号
東京都社会保険労務士会 会員番号 1314001号
<実績>
10年にわたり、200件以上のIPOサポート
社外役員・ボードメンバーとしての上場経験
アイティメディア株式会社(東証プライム:2148)
取締役(監査等委員)
株式会社ダブルエー(東証グロース:7683)
取締役(監査等委員)
株式会社Voicy監査役
経営法曹会議賛助会員
<著書・メディア監修>
『M&Aと統合プロセス 人事労務ガイドブック』(労働新聞社)
『図解でハッキリわかる 労働時間、休日・休暇の実務』(日本実業出版社)
『管理職になるとき これだけはしっておきたい労務管理』(アニモ出版)他40冊以上
TBSドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』監修
日本テレビドラマ『ダンダリン』監修
フジTV番組『ノンストップ』出演
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