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公開日:2024.06.28

更新日:2019.08.01

従業員が50人になったらやるべきこと

労働安全衛生法では、従業員が50人以上になった場合、義務になることが複数あります。

今回は、従業員が50人になったらやるべきことについて、紹介します。

 

従業員が50人になったら義務になること

① 産業医の選任

② 衛生管理者の選任

③ 衛生委員会の設置

④ ストレスチェックの実施&結果報告書の提出

⑤ 定期健康診断結果報告書の提出

 

①産業医の選任

産業医とは、事業場において、労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言

を行う医師を言います。労働安全衛生法により、事業場で働く従業員が50人以上になった

場合、産業医の選任が必要となります。

産業医は、健康診断結果の確認・事後措置の検討や、長時間労働者の面接指導 および

健康教育・健康相談等労働者の健康の保持増進を図るための措置等を行います。

②衛生管理者の選任

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから、

労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係る技術

的な事項を管理させることが必要となります。

衛生管理者は、職場の巡視、健康診断結果のとりまとめ、面接指導の対象者確認や、

産業医と連携し、事業場内の健康情報の管理等を行います。

③衛生委員会の設置

事業者は常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生に関することを調査審議し、

事業者に意見を述べるため、衛生委員会を設置しなければなりません。

衛生委員会は、議長(当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者もしくはこれに

準ずる者のうちから事業者が指名)と半数ずつの使用者側委員・労働者側委員で構成します。

使用者側委員は、産業医・衛生管理者等があたります。労働者側委員は、労働組合または

過半数代表者の推薦に基づき、事業者が指名します。

④ストレスチェックの実施&結果報告書の提出

ストレスチェック制度は、2015年12月から50人以上の労働者がいる事業場に義務付けられ

ています。1年に1回実施し、報告書を労働基準監督署へ提出することが必要となります。

⑤定期健康診断報告書の提出

労働安全衛生法上、労働者が1人でもいれば、定期健康診断を実施する義務が発生します

が、健康診断の報告書を労働基準監督署へ報告する義務が生じるのは、労働者が50人に

なった時点からとなります。忘れずに、1年に1回報告を行います。

 

従業員数「50人」のカウント方法

従業員数「50人」のカウントをする場合は、正社員だけではなく、パートタイマー、アルバイト、有期契約労働者、派遣従業員も労働者数にカウントします。

また、①~③の「50人」のカウントでは、出向者については、出向元・出向先の両方でカウントします。

 

まとめ

労働安全衛生法で、従業員が50人になったら義務になることをご紹介しました。

従業員が50人を超えてから、バタバタしがちですが、衛生管理者免許の取得 /

産業医候補者の選出等、準備に時間がかかることも多くあります。

しっかり把握して、早めに準備を進めましょう。

労務DDのご相談ならHRプラス社会保険労務士法人までお問い合わせください。

コラム監修者

特定社会保険労務士

佐藤 広一(さとう ひろかず)

<資格>

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 13000143号

東京都社会保険労務士会 会員番号 1314001号

<実績>

10年にわたり、200件以上のIPOサポート
社外役員・ボードメンバーとしての上場経験
アイティメディア株式会社(東証プライム:2148)
取締役(監査等委員)
株式会社ダブルエー(東証グロース:7683)
取締役(監査等委員)
株式会社Voicy監査役
経営法曹会議賛助会員

<著書・メディア監修>

M&Aと統合プロセス 人事労務ガイドブック』(労働新聞社)
図解でハッキリわかる 労働時間、休日・休暇の実務』(日本実業出版社)
管理職になるとき これだけはしっておきたい労務管理』(アニモ出版)他40冊以上

TBSドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』監修
日本テレビドラマ『ダンダリン』監修
フジTV番組『ノンストップ』出演

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