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公開日:2024.06.29

更新日:2020.02.20

障害年金④ ~年金額の改定~

今回も、障害基礎年金について更に深く見ていきたいと思います。

基礎年金額の改定

年金額の改定には、基礎年金額の改定と前回説明した加算額の改定があります。まずは基礎年金額の改定から見ていきます。基礎年金額の改定は下記3つの場合に行われます。
・職権改定
・障害の程度の増進による改定請求
・障害等級に該当しない程度の障害(その他障害といいます)との併合による改定請求

職権改定とは、定期的に提出する診断書でその障害の程度をみて、従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに厚生労働大臣が障害基礎年金の額を改定することを言います。こうして障害の程度が重くなったときは年金の額は増額され、軽くなったときは年金の額が減額されるか支給停止されます。
このように年金額の改定は行われますが、上記のとおり改定請求を行うこともできます。ただし、障害の程度の増進による改定請求は、症例に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合を除き、年金を受ける権利が発生した日または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日後でなければ行うことができません。1年を待たずに請求ができる場合については下記の日本年金機構のホームページで詳しく説明がされています。

「平成26年4月1日から障害年金の額(障害等級)の改定を請求できる時期が変わります」(障害年金を受けている方へ)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/jukyu/20140421-24.files/0000000011_0000018413.pdf

その他障害との併合による改定請求は、当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害より増進した場合に行うことができます。ただし、その他障害については初診日の被保険者等要件、保険料納付要件を満たしていなければならず、その障害の認定日以後65歳に達する日の前日までに改定請求をする必要があります。

加算額の改定

次に加算額の改定を見ていきます。受給権の取得後に加算の対象になる子が下記に該当し、子の数に変動が生じた場合、その増減した日の属する月の属する月の翌月から年金額が改定されます。
増額改定は受給権取得日の翌日以後に受給権者によって生計を維持しているその者の子を有するに至ったときに行われます。ただし、子は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限ります。
減額改定は下記に該当する場合に行われます。
・死亡したとき
・受給権者による生計維持の状態がやんだとき
・婚姻をしたとき
・受給権者の配偶者以外の者の養子になったとき
・離縁によって受給権者の子でなくなったとき
・18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
(障害等級に該当する障害の状態であるときを除く)
・障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)
・20歳に達したとき

さいごに

今回は、年金額の改定についてご説明いたしました。次回も障害基礎年金について続きを取り上げたいと思います。

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