時間外・休日労働が月45時間を超えるとそのリスクが高まり、月80時間を超えると実際に発症した場合に労災認定される可能性は大きくなります。「月80時間」が労災認定基準などと言われたりするのはそのためです。しかし、発症前に1週間程度の短期間であっても、頻繁に出張を繰り返していると、これが「過重な負荷」として認められ、時間外・休日労働が月45時間未満でも、労災認定される可能性が高くなります。特に高血圧など健康上の問題を抱えている社員には、一定の就業上の配慮が不可欠になると思われます。
当社の営業部長代理が重要な商談・視察のため、福岡や大阪などの客先と東京本社を行き来していたのですが、出張先の京都のホテルで脳出血により倒れ、現在半身に障害が残る状態にあります。親族が労災請求を行なったことにより、労働基準監督官が立入調査に入り、当時の状況の聞き取りなどを進めています。ただ、時間外・休日労働は発症直前でも月50時間未満です。しかも、発症したのは土曜日の夜で、休日となっていました。労災となるのでしょうか?
時間外・休日労働が月45時間を超えるとそのリスクが高まり、月80時間を超えると実際に発症した場合に労災認定される可能性は大きくなります。「月80時間」が労災認定基準などと言われたりするのはそのためです。しかし、発症前に1週間程度の短期間であっても、頻繁に出張を繰り返していると、これが「過重な負荷」として認められ、時間外・休日労働が月45時間未満でも、労災認定される可能性が高くなります。特に高血圧など健康上の問題を抱えている社員には、一定の就業上の配慮が不可欠になると思われます。