労働組合には、いわゆる「民事免責」があり、組合活動として「正当なもの」である限り、損害賠償に問えない仕組みになっています。ですが、特に最近、経営者、経営幹部の私邸近くにおける狙い撃ちのような執拗な街宣活動に対しては、人格権の侵害などを認めて差止め請求を認める厳しい判断が下されています。組合側の行動がエスカレートする場合は、記録に残しておくことが重要になります。
当社の元社員が加入した「合同労組」の人達が、当社の本社社屋に近い交差点や駅前、さらには支社・支店の前で「○○社はブラック企業」「不当解雇に反対!」などと扇情的な言葉を並べたてたビラを配布し、拡声器で社員や通行人に呼び掛ける街宣活動をしています。また、団体交渉が難航し始めると、社長の自宅近くにまで街宣車を回し、「ブラック企業反対!」「経営者として責任を取れ!」などとがなり立てる始末です。なんとかできないでしょうか?
労働組合には、いわゆる「民事免責」があり、組合活動として「正当なもの」である限り、損害賠償に問えない仕組みになっています。ですが、特に最近、経営者、経営幹部の私邸近くにおける狙い撃ちのような執拗な街宣活動に対しては、人格権の侵害などを認めて差止め請求を認める厳しい判断が下されています。組合側の行動がエスカレートする場合は、記録に残しておくことが重要になります。