休憩時間の労働組合のビラまき禁止したい

最近、社内で「合同労組」に加入した社員が「労働基準法違反が横行する○○社を一緒に変えませんか?」というビラを昼休憩の時間に食堂などで配布しています。食堂には、取引先の企業や関係者の目に付くことから、社長や専務などがカンカンに激怒し、犯人を捕まえて懲戒処分にしろと言っています。法的に制限することは可能でしょうか?

休憩時間中のビラ配布については、施設管理権と規律保持の観点から制限できるとした判例がありますが、「実質的にビラの配布が職場の秩序風紀を乱す恐れがないという特別な事情が認められるとき」は問題ないと前置きしている点に注意が必要です。また、昼休憩の時間の食堂での配布は、数分間で平穏な態様であれば、職場内の秩序を乱したとは言えず、就業規則の許可制の規定にも違反しないとした判例もあります。