労働組合法の「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」(同第7条2項)の不当労働行為に該当します。現在雇用関係になかったとしても、相手が元社員の加入した労働組合である以上、団体交渉には応じる義務があります。しかし、これは相手の要求に応じる義務を課すものではありません。あくまで団体交渉に誠実に対応しなければならないというニュアンスです。最終合意までは求めていません。
当社の上司や同僚とトラブルが絶えなかった元社員が、解雇後にいわゆる「合同労組」に加入して団体交渉の申入れを行なってきました。文書を見ると、上司や同僚からパワハラを受け、専務から退職勧奨を受けたなどとあり、解雇は不当だとして撤回を求めています。当社としては、身に覚えないことばかりが並べられており、しかも雇用関係にもない元社員ですので、まともに対応する必要性を感じません。拒否するか、あるいは無視しても構わないでしょうか?
労働組合法の「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」(同第7条2項)の不当労働行為に該当します。現在雇用関係になかったとしても、相手が元社員の加入した労働組合である以上、団体交渉には応じる義務があります。しかし、これは相手の要求に応じる義務を課すものではありません。あくまで団体交渉に誠実に対応しなければならないというニュアンスです。最終合意までは求めていません。