6月初めに退職した社員が夏季賞与の一部を請求、支払う必要あるか

当社では、「毎年6月10日と12月10日の年2回、支給算定期間に在籍し、かつ賞与の支給日に在籍している社員に支給する」などと就業規則に定めています。今年の6月1日に自己都合で退職したある社員から、「6月1日まで働いた分のボーナスが支払われていないが、一体どうなっているのか」とクレームが来ました。先方は訴訟も辞さないとの剣幕なのですが、法的に支払いは必要なのでしょうか?

賞与は、定期賃金(毎月の給料)と異なり、必ず支給しなければならないものではありません。つまり、労使間で自由に決められるものです。企業側の就業規則で、いわゆる「支給日在籍要件」が定められている場合は、この要件に該当しない社員には支払う必要はありません。ただし、自己都合退職ではなく、定年や雇用期間満了 を理由とする場合は、合理性の面から問題となるので要注意です。