労働基準法第37条第1項ただし書きでは、1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金の割増率を25%から50%に引き上げています。厚生労働省のスタンスとしては、法違反否かよりも長時間労働の抑制に向かっています。このため、労働基準監督署の指導では、過重労働による健康障害防止の観点から厳しさを増しています。この機会に勤務体制を見直すのも一考かもしれません。
当社は、建築資材や家具などを製造販売している企業です。現在、繁忙期で社員の1ヶ月当たりの平均残業時間は60時間前後、最も長い者は80時間を少し超えています。時間外労働に関する協定(いわゆる 36 協定)の特別条項は「月100時間」で締結しており、平均80時間は守るよう指導しています。
労働者自身に長時間働いて稼ぎたい、という気持ちがあることは確認しており、法律違反とならないよう運用しています。何か問題があるでしょうか?
労働基準法第37条第1項ただし書きでは、1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金の割増率を25%から50%に引き上げています。厚生労働省のスタンスとしては、法違反否かよりも長時間労働の抑制に向かっています。このため、労働基準監督署の指導では、過重労働による健康障害防止の観点から厳しさを増しています。この機会に勤務体制を見直すのも一考かもしれません。