競業禁止の就業規則の規定、念書、合意書などがあったとしても、当然にそれが有効とされるわけではありません。経営幹部で取引先とコネがある場合や、経営上重要な秘密を知り得ている地位にある場合に限り、競業避止義務違反を認められることがあります。
当社は全国展開している家電量販店です。先日、3ヶ月前に退職した大都市圏の店舗の店長がライバル店に就職しました。誓約書で2年間競業他社への転職を禁止していましたので、なんとかして競業避止義務違反として、これを食い止めたいと考えています。それが無理であれば退職金を減額するなりして対応するつもりです。問題がありますでしょうか?
競業禁止の就業規則の規定、念書、合意書などがあったとしても、当然にそれが有効とされるわけではありません。経営幹部で取引先とコネがある場合や、経営上重要な秘密を知り得ている地位にある場合に限り、競業避止義務違反を認められることがあります。