アルバイト、パートに交通費を払わなくて良いか

当社では、正社員や契約社員には通勤手当を支給していますが、アルバイトやパートタイマーには支給していません。先日、一部のパートが労働局に相談に行ったらしく、正社員と同じ職務内容などの条件に合致すると、支払わなければならないと注文を付けて来ました。しかし、当社には基幹的な業務に従事しているアルバイトやパートはいません。何か問題があるでしょうか?

職務の内容、人材活用の仕組みや運用、契約期間が正社員と同じパートについては、パートタイム・有期雇用労働法第9条で差別的取扱いが禁じられています。通勤手当も対象です(同法施行規則3条)。それ以外のパートに関しては通勤手当を支給する義務はありませんが、正社員との均衡を考慮する必要があります(同法第8条)。