例えば、パートの契約を何度も反復更新していた場合、漫然と自動更新で継続している場合、さらには上司から「ずっと働いてほしい」などと更新の期待が加わっていたりすると「期間の定めのない労働契約と実質的に異ならない」として解雇が制限される可能性もあります。
地元に小売りチェーンを展開する当社では、8割以上がフルタイムパートをはじめとしたパートタイマーで占められています。しかし、景気状況の悪化やチェーン店舗の閉鎖・新規出店、あるいは業態の変更が多く、人事労務関連の様々なトラブルに見舞われています。この間は、2店舗で惣菜部門を廃止することが決まったため、数名のフルタイムパートをその年で契約期間満了としました。ですが、一部のパートが「半年契約を5回も6回も契約更新しているので、期間の定めのない雇用と同じで解雇が制限される」と訴えています。どうすれば良いのでしょうか?
例えば、パートの契約を何度も反復更新していた場合、漫然と自動更新で継続している場合、さらには上司から「ずっと働いてほしい」などと更新の期待が加わっていたりすると「期間の定めのない労働契約と実質的に異ならない」として解雇が制限される可能性もあります。