健康診断の料金と受診時の賃金は会社が負担すべきか

当社では、社長の指示の下、経営改善委員会を設け、コスト削減策を進めている最中です。検討課題には健康診断の費用を本人に負担させる案も出ています。社長は、「社員が自分の健康は自分で守らなければならないと自覚させる良い機会になる」と大乗り気です。人事部にも、受診時間を労働時間から除外することは可能か、という確認に来たほどです。ただし、これではさすが社長も不味いと考えているようで、その代わりに検診結果で所見がない社員には、別途インセンティブもあり得ると言っているようですが……。法律上何か問題があるでしょうか?

社員に対する定期健康診断の実施費用は原則として企業が負担しなければなりません。受診時間については、労働時間として取り扱う義務はありませんが、取り扱うことが「望ましい」(努力義務)とされています。ただし、社員本人の都合により企業が指定の医療機関で行なう定期健康診断を受けず、別の医療機関で受ける場合は、各自の自己負担として構いません。