社員がギャンブルで借金し、会社にまで督促が来るので処分したい

当社のベテラン営業社員なのですが、パチンコや競輪にハマった挙句、数百万の借金を抱えているようです。ここ数ヶ月、営業部に消費者金融から督促の電話が掛かって来ています。本人に問い質しても「すいません」と謝るばかりで埒があきません。他の社員に聞くと、消費者金融よりもタチの悪い、いわゆる“闇金融”にも手を出しているそうです。勤務中、何度も携帯電話に出て、廊下で何やら言い訳をしている姿を何人もの社員が目撃しています。先日は、取り立て人が受付に来ていたようです。何か処分はできないでしょうか?

借金に関する問題は、私生活上の事情となるため、原則として懲戒処分の対象となりません。しかし、社員が部下を指導する管理職の立場にあったり、借金に思い悩むあまり業務遂行が滞る場合には、けん責などの懲戒処分や、場合によっては、十分な労務の提供がないということで解雇もあり得ます。