通勤途中の電車内での痴漢行為は、「私生活上の行為」となるため、企業の事業活動や秩序にそれなりのダメージを及ぼさない限り、懲戒解雇は重過ぎると判断される可能性もあります。また、過去に同様の事案で懲戒処分を受けたかどうかも影響します。
入社2年目の男性社員が通勤途中の電車内で痴漢行為を行い、逮捕されました。被害者は女子中学生で、報道によると否認はしていません。このまま迷惑防止条例違反で起訴され、罰金刑という流れになると思います。特に勤務態度に問題はなかったのですが、全国ニュースとして大きく取り上げられ、インターネットには本人のSNSから個人情報や、当社の所在地・電話番号等が拡散されています。当社はベビーカー、ベビー服などのベビー用品全般を取り扱っているため、社会的な影響はかなり大きいと思われます。就業規則の懲戒解雇事由にある「会社の名誉・信用を毀損したとき」に該当することから、すぐにでもクビにしたのですが問題があるでしょうか?
通勤途中の電車内での痴漢行為は、「私生活上の行為」となるため、企業の事業活動や秩序にそれなりのダメージを及ぼさない限り、懲戒解雇は重過ぎると判断される可能性もあります。また、過去に同様の事案で懲戒処分を受けたかどうかも影響します。