懲戒処分を決定するまでの自宅待機期間は無給でよいか

経理部の財務マネジャーの社員が一昨年から今年にかけて、会社名義で振り出した小切手約2000万円相当を現金化し、そのうち約1000万円近くを横領していることが分かりました。厚生年金保険料を支払うための小切手に、勝手に社長の印鑑を使って裏書きしていたもので、急きょ懲罰委員会を開いてどのような懲戒処分を決定するのか検討中です。現在、社員を自宅待機させているのですが、これだけの違法行為を起こした本人の都合によるものですから、この期間は無給と解して問題ないでしょうか?

自宅待機は企業側の命令に基づくもので、社員は就労そのものを拒んではいないとされるため、原則として無給にすることはできません。少なくとも平均賃金の60%以上の支払い義務があります。

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