減給については、労働基準法で1回の額が平均賃金の1日分の半額以内、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内に制限されています。ただし、勤務評価として賞与の額に反映することは減給の制裁には該当せず、労働基準法の規制を受けないものと考えられます。
入社1年目の新入社員なのですが、一度ならず二度三度と遅刻を繰り返します。その度にノーワーク・ノーペイの原則で賃金控除はしているのですが、何度口頭で注意しても直りません。しばらくすると、また遅刻し、電車の遅延などを理由に「急いだのですが間に合いませんでした」と弁解をします。遅刻はだいたい10分から長い時で30分ぐらいです。人事部長と減給の制裁に踏み切ろうという話になっています。何に注意すべきでしょうか?
減給については、労働基準法で1回の額が平均賃金の1日分の半額以内、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内に制限されています。ただし、勤務評価として賞与の額に反映することは減給の制裁には該当せず、労働基準法の規制を受けないものと考えられます。