退職勧奨はどこまでならOKか 基準や目安はあるか

当社の営業部に配属した社員で成績がまったく上がっておらず、面談をしてもやる気が感じられない者が数名います。このままでは営業部全体のモラールにも関わるため、「肩たたき」でもして自主的に退職してもらおうと思っています。何か気を付けることはあるでしょうか?

「肩たたき」自体は違法ではありませんが、繰り返し行われる執拗で、半強制的な行き過ぎた退職勧奨は、強要に当たるため解雇無効となります。また、損害賠償の対象にもなります。

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