専門業務型裁量労働制でコアタイム(出勤義務の時間帯)を設定できるか

専門業務型裁量労働制で働いている社員に、フレックスタイム制のように例えば11時~15時を必ず出勤しなければならないコアタイムとしたいのですが問題ないでしょうか? 半数の社員が昼過ぎぐらいから出社し、完全に夜型となっているためで、社員の健康上好ましくないと考えているからなのですが…。

制度の性格上、業務遂行の手段や方法、労働者に時間配分などを委ねるものであるため、コアタイム(出勤義務の時間帯)を設けることは趣旨に反します。労使協定を締結した上で、「毎週月曜日の○~○時」などと設定することは可能ですが、遅刻をしたからといって減給はできません。

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