以下のような場合は、労働時間の算定が可能とされるため、みなし労働時間制の適用はできません(昭63・1・1基発第1号)。
① 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
②携帯電話等によって随時使用者の指示を受けながら事業場外で労働している場合
③事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後、事業場に戻る場合携帯電話などにより随時使用者の指示を受けながら事業場外で働いている場合は、「みなし労働時間制」とは認められません。
したがって、本件は②に該当するため事業場外みなし労働時間制は適用されないことになります。