事業場外みなし制で労基署から注意された

当社では、営業社員に「事業場外労働のみなし労働時間制」を適用しています。2年前から営業社員が社の顧客データを確認したり、商品在庫などの情報などを検索したりできるようにするためタブレット端末を貸与することにしました。スマートフォンも情報収集に便利なことから手当等を付けてなるだけ持つように求めています。先日、所轄の労働基準監督署から監督官が臨検に訪れ、営業社員には毎日終業後にタブレット端末で営業報告を上げさせ、一部の者については上司が訪問先や具体的な業務を指示しているなどと説明したところ、「それはみなし労働時間に当たらない可能性が高いですね」と言われました。どこが問題なのでしょうか?

以下のような場合は、労働時間の算定が可能とされるため、みなし労働時間制の適用はできません(昭63・1・1基発第1号)。

① 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合

②携帯電話等によって随時使用者の指示を受けながら事業場外で労働している場合

③事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後、事業場に戻る場合携帯電話などにより随時使用者の指示を受けながら事業場外で働いている場合は、「みなし労働時間制」とは認められません。

したがって、本件は②に該当するため事業場外みなし労働時間制は適用されないことになります。

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