上司の指示がないにもかかわらず、勝手に持ち帰り残業をした場合は、時間外労働にはなりません。ただし、上司が知っていながら黙認、または奨励しているのであれば時間外労働となり、賃金の支払いが必要となります。
昨年からワーク・ライフ・バランス推進の取組みの一環として、毎週水曜日をノー残業デーに指定し、毎週水曜日は一斉にオフィスを消灯するなどして定時退社を促しています。今年からはこの動きを加速させるため、毎週月曜日と水曜日をノー残業デーとする方針を打ち出しました。しかし、一部の社員が納期に間に合わないなどと言って、自宅にデータ等を持ち帰って残業しているとの噂を耳にしました。事実であれば、止めさせたいと考えています。この場合、残業代を支払わなければならないのでしょうか?
上司の指示がないにもかかわらず、勝手に持ち帰り残業をした場合は、時間外労働にはなりません。ただし、上司が知っていながら黙認、または奨励しているのであれば時間外労働となり、賃金の支払いが必要となります。