社内親睦会の代表と36協定締結は問題か

当社では、昔から時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を社内親睦会の代表と締結しています。社内親睦会の代表は毎年、自薦他薦を問わず社内で広く募集し、応募が1人だけなら即決で、2人以上ならジャンケンで決めています。時間外労働の限度は月45時間以内とし、限度基準を順守しています。特に社内からは不満は出ていないのですが、中途採用した事務員から「これでは法違反になるので顧問の社労士さんに相談した方が良いです」とアドバイスされました。どこが問題なのでしょうか?

締結当事者が「36協定を締結する者を選出する」ことを明らかにした上で、実施される投票、挙手等の方法により選出された者でない場合は無効となります。

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