パートに対しては、通常の労働条件に加えて「昇給」「退職手当」「賞与」の有無、「相談窓口」に関する事項についてそれぞれ書面で交付しなければなりません。
(パートタイム・有期雇用労働法第6条)
違反すると10万円以下の過料に処される可能性があります。ただし、同法では上記3つの支払いまでは求めていません。
先日、雇い入れたばかりのパートタイマーに「何年か働いたら昇給はあるのですか」「賞与もあったりするのですか」と聞かれました。労働条件通知書は交付しているのですが、正社員とほぼ同じフォーマットを使用しています。パートについては、昇給も賞与もないわけではありませんが、昇給は個人の能力や実績に応じて行なう場合があるだけで、賞与は時期によって支給したり、支給しなかったりで、額も一定していません。何かしら明示しなければならないでしょうか? 必ずしもパートの昇給や賞与は義務ではないとの認識なのですが…。
パートに対しては、通常の労働条件に加えて「昇給」「退職手当」「賞与」の有無、「相談窓口」に関する事項についてそれぞれ書面で交付しなければなりません。
(パートタイム・有期雇用労働法第6条)
違反すると10万円以下の過料に処される可能性があります。ただし、同法では上記3つの支払いまでは求めていません。