外国人留学生は原則として就労することが認められていませんが、所轄の入国管理局から「資格外活動許可」を受けている場合はアルバイトを行なうことができます。ただし、就労できるのは1週28時間以内と定められています。外国人留学生の場合、小遣い欲しさに28時間を超えるフルタイム勤務などを申し出ることがあり、キチンと説明して理解してもらうようにしましょう。
当社は、複数の飲食店を経営していますが、最近地元の大学生やフリーターからのアルバイトの応募が減り、外国人留学生からの応募が増えています。例えば、外国人留学生を週2~3日、短時間勤務に就かせることは可能でしょうか? また、法的に何か問題があるでしょうか?
外国人留学生は原則として就労することが認められていませんが、所轄の入国管理局から「資格外活動許可」を受けている場合はアルバイトを行なうことができます。ただし、就労できるのは1週28時間以内と定められています。外国人留学生の場合、小遣い欲しさに28時間を超えるフルタイム勤務などを申し出ることがあり、キチンと説明して理解してもらうようにしましょう。